2015年12月13日(日)
この問題は、野球、サッカ―でよく目に留まる。それが、航空機となるとちょっと物騒な話となる。この手の犯罪行為には、厳罰で臨めば抑止力がはたらく。というのは、犯罪発生の前には、通常補判断力をもとに面白いことはないかと考えるのでから、又は犯罪として使えるかという正常な理性のある状態で考え着くことだからである。
法曹界では、バランス、と言って、改革ができないことも承知で述べる。
つまり、サッカーであれ、その被害が、シュートの捕獲を逃す程度か、野球では精神的に集中力を欠かせる程度かもしれない。しかし、航空機事故を誘発したとしたら、被害は計り知れない。この手の犯罪は、量刑を極端に重くすることで抑止力がはたらき未然に防ぐことが出来る。サッカーであれ、野球であれ、犯人は「出来心」と言っても、精神的に準備期間のある犯罪は、「懲役10年」を標準とすれば、そう簡単にはしなくなる。犯罪を未然に防ぐことが出来る。社会の安寧を考えればこのくらいのことを考えなければならないのであるが、犯罪者を守る、という意識が特に強い日本では残念ながら実現しない。
ユーロピアノ株式会社
代表取締役社長
戸塚亮一